正社員をしながらアルバイトをしているとバレてしまうという勘違いの蔓延。正社員しながらのバイトでも主たる給与以外の合算所得区分にチェックはつかない場合もある!それが政令指定都市の一例。
どーもー、ブレスルです。
最近当ブログが他ブログに取り上げられることがありました。
サラリーマンが副業でアルバイトをした場合、確実に会社にバレるので注意しましょう。
サラリーマンの方は毎年5月頃、勤めている会社に住民税の通知書が届くのですが、通知書の中に「主たる給与以外の合算所得区分」という欄があります。
ここには本業以外の収入源が記載されるのですが、アルバイトをすると「給与」の欄に*印がつきます。
不動産収入や配当などは確定申告の時に、普通徴収というのを選べば、この欄に*印がつきません。
そのため、会社の経理がここを見て*印がついていると「この人は他の仕事もしているな」とわかってしまうわけですね。
経理が住民税の通知書を見た時にこの欄をチェックしていなければバレませんけど。
副業が禁止されている場合は、サラリーマンが副業でアルバイトをするのは控えた方が無難でしょう。
このように記載されていました。
この傾向は他のサイトでも同様。
これ私の某時期の転職時の住民税等決定通知。
年160万ほど稼いでいないのは秋ごろに転職したから。
そこはおいておいて。
主たる給与以外の合算所得区分を見てください。
記載はどこにあるでしょう。
はい、ありません。
この時、私の収入体系は多様化しており
・NPO法人
・株式会社
等からも100万以上単位で収入がありました。
確か総収入は430万ほど。
主たる給与事業所には特に給与所得等の通知はされませんでした。
これは関東政令指定都市の一例です。
しかし、この一例から1つの結論を導き出すことができます。
正社員をしながらアルバイトをしていても主たる給与以外の合算所得区分にその他所得の記載はされない。
住民税、所得税の額については知られるでしょうが、決定的な部分については確定申告時に普通徴収を選択したので防がれている。この小さくとも大きな真実がダブルワーク、ポートフォリオワークを加速させます。
さあ、薄給正社員のあなた。
いつバイトするの?
今でしょ!